※対象となる従業員:全ての派遣労働者
当該労使協定の有効期間の終了日:2023年3月31日
派遣労働者の待遇に対する納得感を考慮する上で、実際に仕事をする派遣先の労働者との不合理な待遇差を解消することは重要な観点です。 しかし、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり、所得が不安定にな るリスクも想定されます。 こうした状況を踏まえ、改正労働者派遣法では 派遣会社(派遣元事業主)に対して下記のどちらかの方式で派遣労働者の待遇を確保するよう義務づけています。 【派遣先均等・均衡方式】 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式 【派遣元労使協定方式】 一定の要件を満たす労使協定に基づいて待遇を決定する方式 どちらの待遇決定方式を採用するかは派遣会社によって異なります。
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